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副業の申告について
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ページID:P0027937
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回答
基本的に、確定申告をしてください。所得税法上、申告の必要がない場合でも、市民税・都民税においては申告する必要があります。なお、所得税で申告の必要がない場合とは、以下のような場合が挙げられます。
(1)源泉徴収対象の給与収入以外に、20万円以上の所得(退職所得を除く)がない場合
(2)公的年金の収入が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
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