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上場株式等の所得に対する申告不要制度の申告の提出は郵送・代理申告でも可能ですか。
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ページID:P0027927
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回答
郵送での申告は可能です。また、代理申告については、委任状が必要です。ただし、本人と同居している親族の方が代理人となる場合、委任状は不要です。なお、窓口に来られる方の本人確認書類を持参願います。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493