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給与所得が1,000万円を超えるのですが、配偶者の扶養の申告はどのように行えばよいですか。
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ページID:P0027918
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回答
同一生計配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下)の場合、配偶者控除は適用されませんが、市・都民税申告書で扶養の内容について申告いただく必要があります。申告方法など詳しくは関連リンク先よりご確認ください。ただし、次の場合は申告の必要がありません。
・確定申告書により同一生計配偶者を申告する場合
・同一生計配偶者が確定申告書または市・都民税申告する場合
・給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に配偶者の方を扶養していることが記載されている場合
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493