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給与所得が1,000万円を超えるのですが、配偶者の扶養の申告はどのように行えばよいですか。
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回答
同一生計配偶者の場合、申告書の提出においてその内容を申告いただく必要があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493