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特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったときについて

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ページID:P0028136

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回答

特別徴収義務者の所在地や名称が変更されたときは、所在地・名称等変更届出書を速やかに提出してください。
この場合、特別徴収義務者指定番号は変わりませんので、すでにお送りしている納入書で納入ができます(納入書の所在地・名称等は訂正してご使用ください)。
詳しくは特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったときを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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