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上場株式の譲渡所得に係る課税所得の算出方法を教えてください。
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ページID:P0027967
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回答
申告する場合の上場株式の譲渡所得は、上場株式の譲渡の対価の額から株式を取得した費用及び譲渡に要した費用の額を差し引いて算出します。税額計算においては、1,000円未満を切り捨てた額の5%が上場株式等の譲渡所得に基づく市民税・都民税の課税額になります。損益通算や操越控除を利用の場合は、課税所得になるとは限りません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493