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納税通知書に印字されている金額と、年金機構などから届いた通知の金額が異なる場合について
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ページID:P0028022
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回答
行政機関から年金機構などへ課税状況を通達する時期のずれ等により、市から送付された納税通知書や税額決定通知書の税額と年金機構などから送付された年金振込通知書の市民税・都民税の額が異なる場合があります。
本来の税額を上回って徴収された場合は、後日還付を行います。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493