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年金から差し引く市民税・都民税のほか、給与からも市民税・都民税が差し引かれています(または納付書が家に届いて自分で納付する分がある)。二重徴収ではないですか。

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回答

年金から差し引きの他、給与からの差し引き、不動産などの所得がある場合には納付書による手払いにより年税額を納付いただく場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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