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公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか。
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ページID:P0028015
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回答
本人の意思により公的年金から特別徴収を行うか否かを選択することはできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493