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公的年金からの市民税・都民税の特別徴収について よくある質問
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公的年金からの市民税・都民税の特別徴収について よくある質問
Q : 納税通知書が家に届いたが、全ての住民税を年金から差し引くのか、自分で納める分があるのか分からない。
納納税通知書の税額の欄で、「年税額」と「年金特徴税額」が同額であれば、すべての市民税・都民税を年金から差し引きます。 「差引普通徴収税額」に税額が記載されていれば、ご自身で納める税額があります。
「給与特徴税額」に税額が記載されていれば、その額は給与から差し引かれます。
「給与特徴税額」に税額が記載されていれば、その額は給与から差し引かれます。
Q : 住民税の公的年金からの差し引きはやめることができないか(給与からの差し引きや自分での納付に切り替えたい)。
ご本人の希望によって公的年金からの差し引きをやめることはできません。地方税法第321条の7の2に「公的年金等の所得に係る金額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と規定されているからです。
Q : 年金から差し引く税額が、4月6月8月分と10月12月翌2月分で大きく異なっている。
住民税の税額は6月に決定します。このため、前年度から引き続き年金から住民税が差し引かれている方については、4月・6月・8月は、前年度の税額を基に計算した仮の税額が差し引かれます。
今年度の税額が決定した後、年税額から4月・6月・8月に差し引いた額を除いた残額を、10月・12月・翌年2月の年金から差し引きます。
このため、前年度と今年度の税額に差がある場合は、年度の前半と後半で、年金から差し引かれる住民税額が大きく異なることがあります。
今年度の税額が決定した後、年税額から4月・6月・8月に差し引いた額を除いた残額を、10月・12月・翌年2月の年金から差し引きます。
このため、前年度と今年度の税額に差がある場合は、年度の前半と後半で、年金から差し引かれる住民税額が大きく異なることがあります。
Q : 年金から差し引く住民税のほか、給与からも住民税が差し引かれている(または納付書が家に届いて自分で納付する分がある)。二重徴収ではないか。
年金から差し引く住民税は、基本的に前年の年金所得に対する住民税のみです。給与や不動産などの所得があった場合は、給与から住民税を差し引いたり、自宅に納付書をお送りする場合があります。また、今年から初めて住民税を年金から差し引く場合や、前年に年金からの差し引きが中止になった場合は、普通徴収1期と2期が印字された納税通知書が自宅に届きます。
Q : 年金から差し引く税額について、納税通知書の金額と年金機構から届いた通知の金額が異なるのはなぜですか。
新年度の年金から差し引く税額は毎年6月に決定しますが、6月に届く年金振込通知書は、新年度の税額を決定する前に作成されているため、市が決定した税額が反映されておりません。
(年金振込通知書に記載されている税額は、"前年度”の納税通知書の仮徴収税額欄に記載されてるものと同じ金額となります。)
正式な税額は今年度の納税通知書をご確認ください。
今年度の公的年金等所得にかかる税額が、前年度に通知した仮徴収税額を下回る場合がございます。その場合、4月と6月に年金から差し引く税額は変更できないため、納め過ぎが発生してしまいます。納め過ぎた税額につきましては、還付させていただきます。後日収納課より、還付通知(充当)通知書をお送りしますので、お待ちください。
納税通知書の「年金特別徴収税額の内訳」の表記は以下のようになります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493

