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給与支払報告書(個人別明細書)は租税条約に該当する従業員分でも提出しなければなりませんか。

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回答

未申告となってしまうため、提出が必要となります。
免税対象額及び該当条項「〇〇条約○○条該当」を朱書きしてください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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