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給与支払報告書(個人別明細書)とは何ですか。
更新日:
ページID:P0028101
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回答
市民税・都民税の納税義務者は、原則として市民税・都民税の申告書を市町村長に提出しなければならないとされていますが、給与所得者についてはその人員が多いこと、給与の支払額等については支払者側で容易に把握できるうえ脱漏も少ないと考えられることから、申告書に代わるものとして給与の支払者が給与支払報告書(個人別明細書)を市区町村長に提出するものとされています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493