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給与支払報告書(個人別明細書)を提出する必要はありますか。

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ページID:P0028097

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回答

1月1日(賦課期日)現在に給与等の支給を受けている全ての受給者のものを、市区町村(原則として受給者の1月1日現在住民登録のある市区町村)に提出する必要があります。また、年の途中で退職した方の給与支払金額が30万円以下の場合、税法上、提出義務はありませんが正しい年間収入額を確認するために支払金額にかかわらず提出にご協力ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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