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給与支払報告書(個人別明細書)は外国人従業員の分でも提出する必要がありますか。
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ページID:P0028096
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回答
国内に住所または1年以上居所を有する居住者であれば提出してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493