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給与支払報告書(個人別明細書)の提出期限が過ぎてしまったがどうすればいいですか

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ページID:P0028055

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回答

1月31日の提出期限が過ぎたとしても、提出していただく必要があります。なお、期限後に提出された資料については順次処理いたしますが、5月31日までに決定通知を送付できない可能性があります。また、通常の開始月の6月に間に合わず、7月以降の開始になる場合があります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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