現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 個人市・都民税(特別徴収含む) > 給与支払報告書について > 給与支払報告書(個人別明細書)の提出が期限後となった場合、開始月はいつになりますか。

給与支払報告書(個人別明細書)の提出が期限後となった場合、開始月はいつになりますか。

更新日:

ページID:P0028054

印刷する

回答

給与支払報告書(個人別明細書)を提出した翌々月以降が開始月となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム