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障害者控除対象者認定書とはどのようなものですか。
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ページID:P0028005
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回答
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で障害者に準ずるものとして市長が認定した証書になります。
この認定書は、確定申告、市民税・都民税申告の際に障害者控除の対象であることを示す資料となります。
※認定基準や認定書の申請方法については、高齢者福祉課(電話番号042-620-7420)に確認してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493