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市民税・都民税における寄附金税額控除について
更新日:
ページID:P0027999
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回答
寄附金税額控除の詳しい計算方法については、ふるさと寄附金についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493