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医療費控除を申告したことで、市民税・都民税の還付はありますか。
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ページID:P0027996
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回答
医療費等の控除の追加により既に市民税・都民税を完納されている場合や、納付済み期別が減額となる場合は還付となります。なお、今後納付いただく市民税・都民税が残っている場合は、減額となり還付は生じません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493