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心身障害者福祉手当や特別障害者手当は収入として申告する必要はありますか。

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回答

心身障害者福祉手当は課税所得の対象となるため、雑所得として申告が必要ですが、特別障害者手当は課税所得の対象にならないため収入として申告する必要はありません。

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