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心身障害者福祉手当や特別障害者手当は収入として申告する必要はありますか。
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ページID:P0027980
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回答
心身障害者福祉手当は課税所得の対象となるため、雑所得として申告が必要ですが、特別障害者手当は課税所得の対象にならないため収入として申告する必要はありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493