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職員の退職時に特別徴収税額の残額を普通徴収へ切り替えることはできますか。
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回答
切り替えることは可能です。但し、従業員が1月1日から4月30日までの間に退職した場合、残税額が今後支払をする給与や退職金などの金額を超えない場合は、地方税法第321条の5第2項の定めにより一括徴収が義務づけられています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493