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勤務先を変更することなく納付方法を特別徴収から普通徴収に変更し、コンビニ支払いにすることはできますか。
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回答
特別徴収から普通徴収へ切り替えるには、勤務先より届出を提出いただければ可能となります。ただし、給料日の間隔が一月を超える、又は給与から市民税・都民税が引ききれないなどの特別な理由がない場合、普通徴収に切り替えることができないため、別途勤務先にご相談いただく必要があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493