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市からり災証明書が届き、一部破損とのことでした。これにより、市民税・都民税の減税はありますか。
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ページID:P0028033
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回答
「り災証明書」で一定の被害認定がなされた方については、災害の被害状況等により減免となる場合があります。
詳しくは住民税課まで問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493