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新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長について

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ページID:P0028211

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回答

新型コロナウイルスの影響により、事業所税がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、申請により期限を延長することができます。
詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による、事業所税の申告・納付期限の延長についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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