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新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長について
更新日:
ページID:P0028211
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回答
新型コロナウイルスの影響により、事業所税がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、申請により期限を延長することができます。
詳しくは新型コロナウイルス感染症の影響による、事業所税の申告・納付期限の延長についてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493