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協同組合ですが、法人市民税の予定(中間)申告は必要ですか。

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回答

協同組合の場合、法人税法で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。

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