- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の予定(中間)申告について > 協同組合ですが、法人市民税の予定(中間)申告は必要ですか。
協同組合ですが、法人市民税の予定(中間)申告は必要ですか。
更新日:
ページID:P0027773
印刷する
回答
協同組合の場合、法人税法で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493