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法人市民税の予定(中間)申告をする際の従業者数はいつの時点の人数で計算すればよいのですか。

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予定(中間)申告の均等割の判定に用いる従業者数は、当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日現在の人数です。
したがって、既に転出または閉鎖された事務所等は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。
なお、仮決算による中間申告の法人税割額の分割基準の従業者数については、当該事業年度開始の日から6か月の期間を課税標準の算定期間とし、その算定期間の末日現在で判定します。

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