- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の予定(中間)申告について > 法人市民税の予定(中間)申告をする際の従業者数はいつの時点の人数で計算すればよいのですか。
法人市民税の予定(中間)申告をする際の従業者数はいつの時点の人数で計算すればよいのですか。
更新日:
ページID:P0027771
印刷する
予定(中間)申告の均等割の判定に用いる従業者数は、当該事業年度又は当該連結事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日現在の人数です。
したがって、既に転出または閉鎖された事務所等は0人ということになり、税率区分の判定は50人以下として判定します。
なお、仮決算による中間申告の法人税割額の分割基準の従業者数については、当該事業年度開始の日から6か月の期間を課税標準の算定期間とし、その算定期間の末日現在で判定します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493