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法人市民税の中間申告と予定申告の違いを教えてください。
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ページID:P0027770
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回答
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けた結果、10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
仮決算による中間申告の場合は、たとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493