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フランチャイズでコンビニを経営していますが、個人で営業している場合も法人市民税はかかりますか。

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回答

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人に対して課税されます。個人で営業している場合は、法人市民税はかかりません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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