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設立登記の際に八王子市の社長宅を本店としましたが、実際はA市で活動しています。法人市民税は、八王子市で課税されますか。
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回答
八王子市では均等割、法人税割とも課税されません。(単に設立登記で用いただけであれば、継続的に業務が行われているとは言い難いため。)
なお、法人設立・設置届出書の提出は八王子市と、A市の両方に必要です。(八王子市では登記法人として台帳登録されます。)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493