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法人市民税の更正があった場合、納期限はどうなりますか。
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ページID:P0027795
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回答
更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月後となります。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が7月15日の場合、納期限は8月16日(この日が休日に該当しないとき)となります。
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- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
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