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法人市民税の更正の請求に、期間制限はありますか。

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ページID:P0027794

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回答

更正の請求ができる期間は、法定申告期限から5年以内です。
ただし、以下の場合は期間経過後も可能です。
(1)その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。
その場合はその確定した日の翌日から起算して2か月以内。
(2)その他法人市民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるとき。
その場合は当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
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