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新型コロナウイルスによる法人市民税の申告・納付期限の延長について
更新日:
ページID:P0027809
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新型コロナウイルスの影響により、法人市民税がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、申請により期限を延長することができます。
詳しくは、「新型コロナウイルス感染症の影響による、法人市民税の申告・納付期限の延長について」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493