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法人市民税の均等割額の算定基礎に用いる資本金等の額とは何ですか。
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ページID:P0027783
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回答
法人市民税における資本金等の額とは、「法人税法上の資本金等の額」に「無償増資額」を加算し、「無償減資等による欠損填補額」を減算した額になります。
なお、平成27年3月31日までに開始する事業年度における資本金等の額は
法人税法上の資本金等の額 = 「資本金(又は出資金)の額」に「自己株式処分差額や合併差益など」を加算・減算した額になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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ファックス:042-620-7493