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八王子市に事務所等を設置しましたが、法人市民税の均等割の算定期間はいつからですか。
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回答
営業を開始した日(物的要素、人的要素を満たす日)からになります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493