現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の計算方法について > 八王子市に事務所等を設置しましたが、法人市民税の均等割の算定期間はいつからですか。

八王子市に事務所等を設置しましたが、法人市民税の均等割の算定期間はいつからですか。

更新日:

ページID:P0027781

印刷する

回答

営業を開始した日(物的要素、人的要素を満たす日)からになります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム