現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 税金 > 法人市民税 > 法人市民税の計算方法について > 法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。

法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。

更新日:

ページID:P0027775

印刷する

回答

均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目した税金だからです。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

お問い合わせメールフォーム