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法人市民税の均等割の従業者数について教えてください。
更新日:
ページID:P0027791
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回答
均等割の税率区分で使用される従業者数とは、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。
以下の点において法人税割と異なります。
(1) 寮等の従業者数を含む。
(2) 従業者数に著しい変動がある場合の判定の特例が適用されない。
(3) アルバイト等(アルバイト・パートタイマー・日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数を選択することもできます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493