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算定期間中に従業者数が著しく変動した場合、法人税割の従業者数の計算方法はどうなりますか。
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ページID:P0027790
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回答
法人税割の従業者数については、各月の末日現在の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所の場合は以下のように計算します。
課税標準の分割に使用する従業者数=その算定期間中の各月の末日現在における従業者数の合計÷その算定期間の月数
ただし、この特例が適用されるのは個々の事務所単位です。
八王子市に複数の事務所を有している場合、上記に該当しない事務所は通常の計算方法で行い、最後にそれぞれの事務所毎の人数を合計し八王子市分の人数とします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493