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給与所得等に係る特別徴収納入税額の口座引き落としは可能ですか。
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0000660
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税金に関する よくある質問
給与所得等に係る特別徴収納入税額の口座引き落としは可能ですか。
回答
月割り税額の口座振替について
特別徴収税額月割り額の口座引き落としのお取り扱いは行っておりません。
(注意)金融機関によっては有償でパソコンによる口座振替サービスを取り扱っている場合があります。
お取引先の金融機関にお問い合わせください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493