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給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書に給与所得者異動届出書の内容が反映していないのはなぜですか。
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0000658
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税金に関する よくある質問
質問 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書に給与所得者異動届出書の内容が反映していないのはなぜですか。
回答
給与所得者異動届出書の提出時期が4月初旬頃までであった場合
今年の1月1日から新たに八王子市にお住まいになった方について、八王子市への給与所得者異動届出書が未提出の場合が考えられます。新年度分として給与支払報告書を八王子市へ提出した場合は、必ず八王子市へ給与所得者異動届出書を提出してください。
お手元に書式がない場合は、関連情報のリンクよりダウンロードしてご使用ください。
給与所得者異動届出書の提出時期が4月中旬以降であった場合
税額決定通知書は4月28日までに異動処理をしたデータを基に作成しているため、給与所得者異動届出書を送付していただいた時期によって、税額決定通知書に内容が反映されていないことが考えられます。
4月28日以降に異動処理が行われた方の分については、6月または給与所得者異動届出書が提出された月の翌月以降の税額変更通知書にてお知らせします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493