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給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書が届かないのはなぜですか。
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0000657
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税金に関する よくある質問
質問 給与所得等に係る特別徴収税額決定通知書が届かないのはなぜですか。
回答
1月1日現在、該当の給与所得者の住民登録が八王子市にない
1月1日現在、該当の給与所得者の住民登録が八王子市ではない場合が考えられます。他市へ転出済みである場合、または他市から転入されているが、住民登録の手続きがお済みでない場合等がこれにあたります。
転出後の新しい住所地の市区町村へお問い合わせください。
事業所の所在地や名称が変更となっている
事業所の所在地や名称が変更になっているため、郵便物がお届けできていない場合が考えられます。
所在地や名称に変更があった場合は、「所在地・名称変更届出書」を必ず提出してください。お手元に書式がない場合は、関連情報のリンク先よりダウンロードしてご使用ください。
期限後に給与支払報告書を提出した
通常、最初の特別徴収税額決定通知書は5月10日頃発送しております。しかし、給与支払報告書が期限内に提出されなかった場合(2月から4月中)、その最初の発送に間に合わず、6月以降に通知されることがあります。
また、5月以降に提出した場合は、提出月の翌々月に通知されることとなります。この場合、特別徴収の開始月は通知を受けた月の翌月からとなります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493