- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 個人市・都民税 > 上場株式の配当を受けた時、市民税・都民税の申告はどうすればよいのですか。
上場株式の配当を受けた時、市民税・都民税の申告はどうすればよいのですか。
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0000652
印刷する
税金に関する よくある質問
質問 上場株式の配当を受けた時、市民税・都民税の申告はどうすればよいのですか。
回答
上場株式の配当の場合
- 申告不要の制度を適用した場合
上場株式の配当に対して税率5パーセント(市民税3パーセント・都民税2パーセント)が特別徴収されていますので、原則として申告は不要になります。
なお、平成25年12月31日までは軽減税率が適用されるため税率3パーセント(市民税1.8パーセント・都民税1.2パーセント)となります。
しかし、申告を希望される場合は、以下のような取扱いとなります。
- 総合課税を選択して申告した場合
他の所得と合わせて課税され、配当控除の適用を受けることができます。
- 分離課税を選択して申告した場合
配当控除の適用を受けられませんが、上場株式等の譲渡所得の損失があった場合、損益通算を行うことができます。
非上場株式の配当の場合
その収入の金額にかかわらず、申告が必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部住民税課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493