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結婚や出産した場合、市民税・都民税はどうなりますか。
更新日:平成28年6月29日
ページID:P0000650
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税金に関する よくある質問
質問 結婚や出産した場合、市民税・都民税はどうなりますか。
回答
扶養控除の判定は前年の12月31日現在の状況で判定することになっています。
結婚を、1月にしても12月にしても、今年度の市民税・都民税の控除額は変わりません。
同様に年の途中で子供が生まれた場合も、同じ扱いになります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 税務部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493