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他県の市区町村にある親の戸籍から分籍を行った後に、八王子市へ転籍をしたいのですが、どのようにすればよいですか。
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戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 他県の市区町村にある親の戸籍から分籍を行った後に、八王子市へ転籍をしたいのですが、どのようにすればよいですか。
回答
- 八王子市外に本籍があり、親の戸籍から自分だけ八王子市に戸籍を移したい場合。
分籍届が必要となり、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で成年者であれば届出ができます。一度分籍届出をすると元の戸籍に戻ることはできません。分籍届出後は、親の戸籍から除かれ八王子市にご自分の戸籍が編製されます。
必要書類は「分籍届」と「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」または「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」各1通です。
(注意)戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍謄本(抄本)を「戸籍全部(個人)
事項証明書」と言います。戸籍がコンピュータ化されている場合は、「戸籍全部(個人)
事項証明書」の添付は不要です。
- 分籍届を既に済ませた方(その時の新本籍が八王子市外)で、これから本籍を八王子市に移したい場合。
転籍届が必要となります。必要書類は「転籍届」と「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」各1通です。
(注意)戸籍がコンピュータ化されている場合は、「戸籍全部事項証明書」の添付は不要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381