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親権者変更届後の戸籍謄本の内容について質問
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ページID:P0000605
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戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 この度、家庭裁判所にて子どもの親権者を父から母へ変更する調停が成立しました。親権届(親権者変更届)といっしょに本籍地の市役所に提出し、約1か月後に自分の戸籍謄本の請求を行いましたが、子どもが記載されていません。なぜですか?
回答
親権届(親権者変更届)を提出しただけでは、お子さまの戸籍に変動はありません。
変更後の親権者の方が、お子さまの住所を管轄する家庭裁判所へ「子の氏変更許可の申立て」を行い、許可をとっていただいた後に、母の氏を称する「入籍届」を行っていただくことになります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381