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子どもを元の妻(母)の戸籍に入籍する方法について

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ページID:P0000604

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 離婚した際に、子どもの親権者は妻となりましたが、自分の戸籍にまだ子どもの名前が残っています。この度、再婚することになり、子どもを元の妻(母)の戸籍に入籍させたいのですが、親権者ではない私(父)が手続きすることはできますか?

回答

親権者ではない方が、家庭裁判所へ「子の氏変更許可の申立て」を行うことや、「入籍届」をすることはできません。

15歳未満のお子さまの身分に関する手続きは、親権者の方が行うことになっています。

(お子さまが15歳以上の場合は、お子さま本人が手続きを行います。)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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