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行方不明の夫から離婚届が届きました。数年前に夫の住民票は職権消除の手続きがとってあり本人は、その事実を知らないので、離婚届の現住所欄には消除する前の住所が書かれていました。

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 行方不明の夫から離婚届が届きました。数年前に夫の住民票は職権消除の手続きがとってあり本人は、その事実を知らないので、離婚届の現住所欄には消除する前の住所が書かれていました。この場合離婚届は成立するのでしょうか。職権消除の解除の手続きが必要になるのでしょうか。

回答

協議離婚は、夫・妻双方に離婚の意思があり、協議が整う場合に協議離婚届を市区町村役場に届出することにより成立します。

離婚届の住所欄については、本来届出時点の住民登録地を記入いただくことになりますが、夫が記入された住所については、届出時点で職権消除されている場合でも、そのままで結構です。

当事者双方に離婚意思があるのであれば、とくに支障なく届出いただくことができます。

職権消除を解除するような手続きは不要です。

協議離婚届書に必要事項を記入していただき、夫・妻双方の署名をお願いいたします。また、当事者以外に証人として成年者2名の署名も必要となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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