現在の場所 :
トップ > よくある質問から探す > 戸籍・住民登録 > 戸籍届出 > 離婚の際、子供の親権者を母に定めました。しかし、妻(母)は婚姻中の戸籍から除籍されましたが子供は父親の戸籍に残ったままでした。自動的に母と同じ戸籍にはならないのですか。

離婚の際、子供の親権者を母に定めました。しかし、妻(母)は婚姻中の戸籍から除籍されましたが子供は父親の戸籍に残ったままでした。自動的に母と同じ戸籍にはならないのですか。

更新日:

ページID:P0000600

印刷する

戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 離婚の際、子供の親権者を母に定めました。しかし、妻(母)は婚姻中の戸籍から除籍されましたが子供は父親の戸籍に残ったままでした。自動的に母と同じ戸籍にはならないのですか。

回答

親権者を母にしても、それだけではお子さんの戸籍には変動がありません。

母と同じ戸籍にするには、家庭裁判所の許可を得たうえで、「入籍届」という別の届出が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

お問い合わせメールフォーム