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夫と離婚することになりました。離婚後も今のまま(婚姻中)の氏を名乗ることはできますか。
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ページID:P0000599
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戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 夫と離婚することになりました。離婚後も今のまま(婚姻中)の氏を名乗ることはできますか。
回答
離婚届と同時か、または離婚の際に氏が戻った方で離婚の日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を行なうことで、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
しかしながら、「離婚の際に称していた氏を称する届」による届出をした後で婚姻前の氏に戻るには、家庭裁判所の許可をとった上で、「氏の変更届」をする必要があります。
詳細については、家庭裁判所にお問い合わせください。
東京家庭裁判所立川支部 電話番号 042-845-0317
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381