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相手側が、勝手に「離婚届」を提出するおそれがあります。受付しないようにできますか。

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 相手側が、勝手に「離婚届」を提出するおそれがあります。受付しないようにできますか。

回答

「不受理申出」を出しておけば、離婚届を受付しないようにすることができます。

「不受理申出」について は、離婚届だけでなく、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届ついても認められます。

相手から届出が提出される前にお近くの市区町村窓口に出向いて「不受理申出書」を提出することができます。

「不受理申出書」は窓口に用意してあります。なお、この申出の際に、ご本人であることを確認することになります。

(注意1)裁判や審判、外国方式による婚姻証書の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理されることになります。

(注意2)原則として郵送での申出はできません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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