- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 戸籍・住民登録 > 戸籍届出 > 婚姻届書を提出するにあたり、夫と妻の戸籍(本籍)を別にすることはできますか。
婚姻届書を提出するにあたり、夫と妻の戸籍(本籍)を別にすることはできますか。
更新日:
ページID:P0000597
印刷する
戸籍・住民登録に関する よくある質問
質問 婚姻届書を提出するにあたり、夫と妻の戸籍(本籍)を別にすることはできますか。
回答
夫婦別姓については、現在国会などの場で議論が行われていますが、まだ決定はしていません。
現行の戸籍法では、夫または妻の氏のどちらかを名乗って、同じ本籍でご夫婦一緒の戸籍になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(戸籍担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233
ファックス:042-626-2381