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婚姻する夫・妻の2人で婚姻届書を提出に行くことができません。どちらか一方が届出することはできますか。

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戸籍・住民登録に関する よくある質問

質問 婚姻する夫・妻の2人で婚姻届書を提出に行くことができません。どちらか一方が届出することはできますか。

回答

婚姻届書が正しく記入されていれば、夫、妻になる方のどちらか一方、または代理の方により、届出を行うことができます。

しかしながら、代理の方の届出の場合、内容に不備があったり、夫または妻本人に訂正または記入していただく必要がある場合には、その場での受理ができない場合があります。

あらかじめ、窓口において記載内容などを担当職員に確認されることをお勧めします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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